2014-11-25
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の
特別措置を実施しております。
【特例措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、6か月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6か月後の末日までに継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、6か月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の
保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6か月後の末日までを限度にその払込を延期いたします。
■その他
保険の目的(補償の対象)が滅失した場合などで、保険契約を解約するときは、罹災日に遡及して行うことが可能なケースがあります。
適用市町村 | 法の適用 | 猶予期日 |
【長野県】 北安曇郡白馬村(きたあづみぐんはくばむら) 北安曇郡小谷村(きたあづみぐんおたりむら) 上水内郡小川村(かみみのちぐんおがわむら) | 2014年11月22日 | 2015年1月22日 |