2015-10-01
■「おとなの自動車保険」の連絡先
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の
特別措置を実施しております。
【特例措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月以内に継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月以内にお支払いいただくべき既存契約または継続契約の
保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月を限度にその払込を延期いたします。
適用市町村 | 法の適用 | 猶予期日 |
【沖縄県】八重山郡与那国町 | 2015年9月28日 | 2015年11月28日 |