2019-01-17
2020年4月1日に民法が改正され、約款を用いた取引に関するルールが新たに定められます。その中で、以下のいずれかに該当する場合には、事業者(企業)側が既存の契約も含めてその約款の内容を変更できると規定されています。
(1)変更が顧客の一般の利益に適合する場合
(2)変更が契約の目的に反せず、かつ、変更に係る諸事情に照らして合理的な場合
原則として約款に基づき契約されている損害保険契約についても、改正民法で規定する上記のいずれかの条件に該当する場合には、約款の内容を変更することがあります。
<参考>改正民法(抜粋) (定型約款の変更) 【第548条の4】 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意することなく契約の内容を変更することができる。 (1)定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。 (2)定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の 規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に 照らして合理的なものであるとき。 2 定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。 3 第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。 4 第548条の2第2項の規定は、第1項の規定による定型約款の変更については、適用しない。 |