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台風15号および台風19号により被害を受けられました皆さまへ

お知らせ

2019-10-16

台風15号および台風19号により被害を受けられました皆さまへ

台風15号および台風19号により被害を受けられました皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。

台風に伴う強風や大雨等によりお車に損害が生じた場合、車両保険の補償の対象となる場合があります。
自然災害に関する「おとなの自動車保険」のよくあるご質問をご確認ください。
「おとなの自動車保険」よくあるご質問
【自然災害に対する補償】に関してはこちら

また、お住まいに損害が生じた場合、火災保険の補償の対象となる場合があります。
「じぶんでえらべる火災保険」のよくあるご質問をご確認ください。
「じぶんでえらべる火災保険」よくあるご質問
【台風・水災・風災・竜巻】に関してはこちら

お客さまからの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っています。

【被害のご連絡】

■「おとなの自動車保険」にご加入中のお客さま
事故・ロードアシスタンス受付デスク 0120-00-2446 (24時間365日受付・通話料無料)

なお、お客さまのマイページ上で事故のご連絡をいただくことも可能ですので、ご利用ください。
マイページログインはこちら

■「そんぽ24自動車保険」にご加入中のお客さま
0120-119-007 (24時間365日受付・通話料無料)

■建物の被害等の自動車保険以外の連絡先
事故受付センター 0120-251-024 (24時間365日受付・通話料無料)

【ご契約内容に関するお問い合わせ】

■お客さま相談室
0120-281-389 (土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30・通話料無料)

◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ
弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに以下の特別措置を実施しております。

【特別措置の内容】

■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、6か月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から6か月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
※台風15号の猶予期日も2か月後の末日から6か月後の末日に延長されました。

■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、6か月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から6か月後の末日を限度にその払込を延期いたします。
※台風15号の猶予期日も2か月後の末日から6か月後の末日に延長されました。

■「災害救助法が適用された日から、6か月後の末日」とは
2019年9月中に災害救助法を適用された場合の猶予期日は、2020年3月31日となります。
2019年10月中に災害救助法を適用された場合の猶予期日は、2020年4月30日となります。

■適用市町村情報は、内閣府防災情報のページをご確認ください。
内閣府防災情報のページはこちら