2020-10-12
令和2年台風第14号により被害を受けられました皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。
台風によりお客さまのお車や建物等に損害が生じた場合、補償の対象となる場合があります。
【補償内容のご案内】
■お車に損害が生じた場合、車両保険の補償の対象となる場合があります。
自然災害に関する「おとなの自動車保険」のよくあるご質問をご確認ください。
「おとなの自動車保険」よくあるご質問
【自然災害に対する補償】に関してはこちら
■建物や家財に損害が生じた場合、火災保険の補償の対象となる場合があります。
「じぶんでえらべる火災保険」のよくあるご質問をご確認ください。
「じぶんでえらべる火災保険」よくあるご質問
【台風・水災・風災・竜巻】に関してはこちら
お客さまからの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っています。
【被害のご連絡】
■「おとなの自動車保険」にご加入中のお客さま
事故・ロードアシスタンス受付デスク 0120-00-2446 (24時間365日受付・通話料無料)
※ IP電話などにより上記の回線がつながらない場合は050-3786-2446(有料電話)におかけください。
なお、お客さまのマイページ上、または、LINEを使用して事故のご連絡をいただくことも可能です。
LINEでの事故連絡はこちら
※ LINE利用端末でリンクを開くとLINEが起動します。
また、PCでリンクを開く場合、弊社LINEアカウントに繋がるQRコードが表示されます。
■建物の被害等の自動車保険以外の連絡先
事故受付センター 0120-251-024 (24時間365日受付・通話料無料)
なお、LINEを使用して事故のご連絡をいただくことも可能です。
LINEでの事故連絡はこちら
※ LINE利用端末でリンクを開くとLINEが起動します。
また、PCでリンクを開く場合、弊社LINEアカウントに繋がるQRコードが表示されます。
【ご契約内容に関するお問い合わせ】
■お客さま相談室 0120-281-389 (土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30・通話料無料)
【耳や言葉の不自由なお客さまからのご連絡】
耳や言葉の不自由なお客さまへ手話・筆談通訳サービスをご用意しています。
手話・筆談通訳サービスのご利用はこちらを参照ください。
◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ
弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに以下の特別措置を実施しております。
【特別措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きくだ
されば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または
継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日を限度に
その払込を延期いたします。
また、「契約の解約」「自動車保険の中断」等の各種お手続きについても特別措置を設けています。
災害救助法の適用地域ならびに適用日については、以下のとおりです。
災害救助法 |
法適用日 |
猶予期日 |
【東京都】 島しょ三宅村(とうしょみやけむら) 島しょ御蔵島村(とうしょみくらじまむら) |
2020年10月10日(土) |
2020年12月31日(木) |