2021-01-12
◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ
弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに、
以下の特別措置を実施しております。
【特別措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月以内に継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月以内にお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料に
つきましては、災害救助法が適用された日から2か月以内を限度にその払込を延期いたします。
災害救助法 |
法適用日 |
猶予期日 |
【秋田県】 横手市(よこてし) 湯沢市(ゆざわし) 大仙市(だせんし) 仙北市(せんぼくし) 仙北郡美郷町(せんぼくぐんみさとちょう) 雄勝郡羽後町(おがちぐんうごまち) 雄勝郡東成瀬村(おがちぐんひがしなるせむら) |
2021年1月7日(木) |
2021年3月31日(水) |
【富山県】 砺波市(となみし) 小矢部市(おやべし) 南砺市(なんとし) 氷見市(ひみし) 【福井県】 福井市(ふくいし) あわら市(あわらし) 坂井市(さかいし) |
2021年1月9日(金) |
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【新潟県】 長岡市(ながおかし) 柏崎市(かしわざきし) 十日町市(とおかまちし) 糸魚川市(いといがわし) 妙高市(みょうこうし) 上越市(じょうえつし) 【福井県】 大野市(おおのし) 勝山市(かつやまし) |
2021年1月10日(土) |
(2021年1月11日現在)