メインコンテンツへスキップする
じぶんでえらべる火災保険HOME>お知らせ>

令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる被害を受けられた皆さまへ

お知らせ

2023-01-05

令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる被害を受けられた皆さまへ

この度の令和4年山形県鶴岡市の土砂崩れによる被害を受けられました皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。

お客さまからの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っております。

【被害のご連絡】(24時間365日受付・通話料無料)
■建物の被害等「おとなの自動車保険」以外の連絡先
  事故受付センター 0120-251-024
  ※IP電話などにより上記の回線がつながらない場合は050-3786-1024(有料電話)におかけください。

  なお、LINEを使用して被害のご連絡をいただくことも可能です。
 
  LINEでの連絡はこちら
  ※LINE利用端末でリンクを開くとLINEが起動します。
   また、PCでリンクを開く場合、弊社LINEアカウントに繋がるQRコードが表示されます。

■「おとなの自動車保険」の連絡先
  事故・ロードアシスタンス受付デスク 0120-00-2446
  IP電話などにより上記の回線がつながらない場合は050-3786-2446(有料電話)におかけください。
  

  なお、お客さまのマイページ上、または、LINEを使用して事故のご連絡をいただくことも可能です。


  マイページログインはこちら


  LINEでの連絡はこちら 

  ※LINE利用端末でリンクを開くとLINEが起動します。

   また、PCでリンクを開く場合、弊社LINEアカウントに繋がるQRコードが表示されます。

【ご契約内容に関するお問い合わせ】 (土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30 通話料無料)
■お客さま相談室 0120-281-389

【耳や言葉の不自由なお客さまからのご連絡】

耳や言葉の不自由なお客さまへ手話・筆談通訳サービスをご用意しています。

手話・筆談通訳サービスのご利用はこちらを参照ください。


◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ


弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに、以下の特別措置を実施しております。


【特別措置の内容】

■契約の継続手続き

災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きくだされば、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。


■保険料の払込

災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日を限度にその払込を延期いたします。


災害救助法の適用地域ならびに適用日については、内閣府のホームページをご参照ください。


災害救助法の適用状況(内閣府防災情報のページ)