2013-09-04
島根県西部を中心とした豪雨により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
被害を受けられましたご契約者の皆様からのお問い合わせは、休日・夜間を問わず24時間体制で
受け付けております。
【事故のご連絡】(24時間365日事故受付専用ダイヤル・通話料無料)
事故受付センター 0120-251-024
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の
特別措置を実施しております。
【特例措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月以内に継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月以内にお支払いいただくべき既存契約または継続契約の
保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月を限度にその払込を延期する。
適用市町村 |
法の適用 | 猶予期日 |
【島根県】江津市(ごうつし) |
2013年8月23日 | 2013年10月23日 |