2013-10-16
このたびの台風26号により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
お客様からの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っています。
【被害のご連絡】(24時間365日事故受付専用ダイヤル・通話料無料)
◆災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の
特別措置を実施しております。
【特例措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月以内に満期日をむかえるご契約につきましては、
満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月以内に継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月以内にお支払いいただくべき既存契約または
継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月を限度に
その払込を延期いたします。
適用市町村 | 法の適用 | 猶予期日 |
【東京都】大島町(おおしままち) 【千葉県】茂原市(もばらし) |
2013年10月16日 | 2013年12月16日 |