御嶽山の噴火により被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
2014年09月29日
◆このたびの噴火により被害を受けられたご契約者の皆様へ
当社において、保険金のお支払い対象となるご契約、保険金のお支払い対象外となるご契約は、以下のとおりです。
【保険金のお支払い対象となるご契約】
当社において以下のご契約にご加入の場合には、保険金お支払いの対象となる場合があります。
■おけがの被害
天災危険補償特約がセットされている傷害保険(安心アラカルト)にご加入の場合
■建物の被害
火災保険に地震保険をセットしている場合
【保険金のお支払い対象外となるご契約】
■自動車の被害
車両保険をセットしているご契約であっても、噴火によりご契約のお車に被害が生じた場合は補償の対象となりません。
お客様からの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っております。
【被害のご連絡】(24時間365日事故受付専用ダイヤル・通話料無料)
■「おとなの自動車保険」の連絡先
事故・ロードアシスタンス受付デスク 0120-00-2446
■建物の被害等「おとなの自動車保険」以外の連絡先
事故受付センター 0120-251-024
【ご契約に関するご相談等】
■お客様相談室 (年末年始を除く9:00~17:30 通話料無料) 0120-281-389
◆災害救助法適用地域にお住まいのご契約者の皆様へ
弊社では災害救助法が適用された地域でご契約をいただいている皆様を対象に、以下の特別措置を実施しております。
【特例措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きくだされば、
契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までを限度にその払込を延期いたします。
適用市町村 |
法の適用 |
猶予期日 |
【長野県】 木曽郡木曽町 (きそぐんきそまち) 木曽郡王滝村 (きそぐんおうたきむら) |
2014年9月27日 |
2014年11月27日 |