おとなの自動車保険 改定のお知らせ【2020年1月以降保険始期】

2019年10月16日

「おとなの自動車保険」では、2020年1月1日以降を保険始期日とするご契約を対象に改定を実施します。主な改定内容について、以下のとおりご案内いたします。

なお、今回の改定内容を反映したお見積りの確認、ご契約のお申込みについては、2019年10月17日以降から可能となります。


1. 型式別料率クラス制度※1の改定
自家用普通・小型乗用車の型式別料率クラスの細分化、自家用軽四輪乗用車への型式別料率クラス制度の導入を実施します。

(1)自家用普通・小型乗用車の型式別料率クラスの細分化
型式ごとのリスクをより適切に保険料に反映させるため、型式別料率クラスを細分化します。

(注1)保険料の最も低いクラス(クラス1)と最も高いクラス(改定前クラス9、改定後クラス17)の差は、改定前後で変わりません。
(注2)点線で囲われたクラスは改定前後で同じリスクとして取り扱います。

(2)自家用軽四輪乗用車への型式別料率クラス制度の導入
型式ごとの保険実績に応じた保険料設定を行うため、新たに型式別料率クラス制度を導入します。
なお、型式別料率クラスの導入に伴い、自動ブレーキ(ASV)割引の対象が、「型式の発売開始年月から3年間※2」のみとなります。

※1 型式別料率クラスは、「損害保険料率算出機構」が定め、各保険会社に提供しています。
(損害保険料率算出機構のホームページ:https://www.giroj.or.jp/
※2 型式発売開始年度(4月から翌年3月)に3を加算した年の12月末までに保険始期がある契約に割引を適用します。


2. 人身傷害保険・無保険車傷害特約における、ライプニッツ係数の改定
民法改正による法定利率の変更(2020年4月1日施行)に伴い、ライプニッツ係数を改定します。
ライプニッツ係数とは、人身事故の逸失利益※等の算出に使用する係数です。
改定後は、お客さまが受け取る保険金が従来より増える場合があります。
改定後の係数は、保険契約の始期日を問わず、2020年4月1日以降に発生した事故より適用となります。
※逸失利益とは、将来得られたはずの経済的利益(給与収入等)をいいます。


3. 対物賠償責任保険・個人賠償責任特約の補償拡大
近年、認知症患者が線路内に立ち入るなどの鉄道事故が発生していることから、日常生活での安心をさらにお届けするため、対物賠償責任保険および個人賠償責任特約の補償拡大を行います。
たとえば、誤って遮断中の踏切内に進入するなどして、電車等を運行不能にしてしまった場合の振替輸送費等の損害は、従来、物損がないかぎり補償対象外でしたが、改定により物損がない場合でも補償対象とします。


○改定により補償追加となるケースで、想定される具体的な事例は次のとおりです。

対物賠償責任保険 個人賠償責任特約
自動車を運転中に、誤って遮断中の踏切内に進入し立ち往生してしまい、電車を運行不能にしてしまった。 認知症である、記名被保険者の同居の親族が、誤って遮断中の踏切内に進入し立ち往生してしまい、電車を運行不能にしてしまった。
(注)いずれも電車との衝突を伴わない事例となります。


4. 車両無過失事故に関する特約の補償拡大
ご契約のお車の欠陥・不正アクセスなどによる事故もこの特約の対象とし、継続契約の等級の決定において、事故がなかったものとして取り扱います。


5. 保険料改定
直近の保険金お支払い状況などを踏まえ、保険料の改定を実施します。


以上