民法改正に伴う「ライプニッツ係数」変更のお知らせ

2019年11月20日

2020年4月1日に施行される改正民法により、法定利率が変更されます。それに伴い、「おとなの自動車保険※」における約款の一部を改定し、人身傷害保険等の支払保険金の算定に用いる「ライプニッツ係数」を変更します。本改定により、お客さまが受け取る保険金が従来と比べて増える場合がありますので、以下のとおりお知らせします。
※「おとなの自動車保険」は、「セゾン自動車保険」の商品名です。

1. 変更内容
民法改正により、法定利率が「年5%」から「年3%」に変更され、その後も金利の情勢等に応じて3年ごとに見直されます。
・「おとなの自動車保険」では、人身傷害保険・無保険車傷害特約の逸失利益※などの計算に「ライプニッツ係数」を使用しています。この係数は法定利率をもとに算出しているため、民法改正後の法定利率をもとに算出した係数に変更します。
・変更後の「ライプニッツ係数」は添付ファイル[別紙1][別紙2]のとおりです。
※逸失利益とは、将来得られたはずの経済的利益(給与収入等)をいいます。

2. 適用対象となる損害
人身傷害保険・無保険車傷害特約の支払対象となる損害のうち、次の①および②が対象となり、お客さまが受け取る保険金が増加します。
対象となる損害区分 損害額の算出に「ライプニッツ係数」を使用している損害
死亡による損害 「逸失利益」
後遺障害による損害 「逸失利益」および「将来の介護料」

3.適用日
保険始期日にかかわらず、2020年4月1日以降に発生した事故に対し、変更後のライプニッツ係数を適用します。

参考①:「ライプニッツ係数」と支払保険金の関係
逸失利益などの将来にわたって発生する損害に対する保険金を一括で受け取った場合、お客さまはその保険金を運用することで毎年利息収入を得ることができます。
「逸失利益」や「将来の介護料」を補償する人身傷害保険・無保険車傷害特約においては、毎年発生する利息に相当する額を差し引いて保険金をお支払いしており、その額を算出するために使用する係数を「ライプニッツ係数」といいます。
民法改正により法定利率が「年5%」から「年3%」に変更されることにより、保険金を運用することによる利息収入も減少するため、毎年発生する利息に相当する額も少なくなり、結果としてお支払いする保険金の額が増加します。

参考②:逸失利益の計算例
添付ファイル[別紙3]をご参照ください。