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令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

お知らせ

2024-01-01

令和6年能登半島地震により被害を受けられた皆さまへ

8月1日更新:【特別措置の内容】の保険料の払込み期日を
2024年7月31日から2024年10月31日に延長しました。


この度の令和6年能登半島地震により被害を受けられました皆さまへ、心からお見舞い申し上げます。
お客さまからの被害のご連絡・お問い合わせは、以下の窓口で承っております。

◆被害のご連絡(24時間365日受付・通話料無料)

【地震保険の連絡先】
 事故受付センター 0120-251-024
 ※IP電話などにより上記の回線がつながらない場合は050-3786-1024(有料電話)におかけください。

 なお、LINEを使用して被害のご連絡をいただくことも可能です。
 
 LINEでの連絡はこちら
 ※LINE利用端末でリンクを開くとLINEが起動します。
  また、PCでリンクを開く場合、弊社LINEアカウントに繋がるQRコードが表示されます。


◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ

弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに、
特別措置を実施しております。本措置の適用をご希望の方は、以下のご連絡先まで
お問い合わせください。

【お問い合わせ先】(土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30 通話料無料)
 お客さま相談室 0120-281-389

【特別措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、6か月後の末日(2024年7月31日)までに
満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも2024年7月31日までに
継続手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。

■保険料の払込み
災害救助法が適用された日から、9か月後の末日(2024年10月31日)までに
お支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、
2024年10月31日を限度にその払込みを延期いたします。

災害救助法の適用地域ならびに適用日については、内閣府のホームページをご参照ください。



◆耳や言葉の不自由なお客さまからのご連絡

耳や言葉の不自由なお客さまへ手話・筆談通訳サービスをご用意しています。

手話・筆談通訳サービスのご利用はこちらを参照ください。