◆災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ
弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに、
特別措置を実施しております。本措置の適用をご希望の方は、以下のご連絡先まで
お問い合わせください。
【お問い合わせ先】(土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30 通話料無料)
お客さま相談室 0120-281-389
【特別措置の内容】
■契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、6か月後の末日(2024年7月31日)までに
満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも2024年7月31日までに
継続手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
■保険料の払込み
災害救助法が適用された日から、9か月後の末日(2024年10月31日)までに
お支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、
2024年10月31日を限度にその払込みを延期いたします。
災害救助法の適用地域ならびに適用日については、内閣府のホームページをご参照ください。