2025-03-27
耳や言葉の不自由なお客さまへ手話・筆談通訳サービスをご用意しています。
手話・筆談通訳サービスのご利用はこちらを参照ください。
【災害救助法適用地域において被害を受けられたご契約者の皆さまへ】
弊社では、災害救助法が適用された地域において被害を受けられたご契約者の皆さまに、以下の特別措置を実施しております。本措置の適用をご希望の方は、以下のご連絡先までお問い合わせください。
(土日祝日、年末年始を除く9:00~17:30 通話料無料)
●特別措置の内容
・契約の継続手続き
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日(2025年5月31日)までに満期日をむかえるご契約につきましては、満期日を過ぎてからでも、災害救助法が適用された日から2か月後の末日までに継続手続きいただければ、契約が継続されたものとしてお取り扱いさせていただきます。
・保険料の払込み
災害救助法が適用された日から、2か月後の末日(2025年5月31日)までにお支払いいただくべき既存契約または継続契約の保険料につきましては、災害救助法が適用された日から2か月後の末日(2025年5月31日)を限度にその払込みを延期いたします。
災害救助法の適用地域ならびに適用日については、内閣府のホームページをご参照ください。